■ 労働保険事務組合
- 労働保険とは
- 労働保険は、雇用保険と労災保険の総称です。
失業又は業務・通勤災害が発生した時に、失業給付又は労災給付を行い、その人の生活の安定を図るものです。
労働者を1人でも雇用する事業主は、必ず加入しなければなりません。
- 加入の手続きは
- 労雇用・労災保険法では、一部の事業(農林水産業のうち労働者5人未満の個人経営の事業等)を除くすべての事業が当然適用となります。
従って工場、事務所、商店、病院、食堂その他の事業で労働者を1人でも雇用している事業主は労働者が希望すると否にかかわらず加入の手続きをしなければなりません。
- 労働保険事務組合とは
- 事業主の委託を受けて、労働保険料等の申告及び納付や労働保険・雇用保険の各種の届出などを事業主に代わって行うことができる制度で、労働大臣が許可した事業主団体です。
- 委託できる事業主は
- 常時使用する労働者が、300人(卸売・サービス業は100人、小売業等の場合は50人)以下の事業であれば委託できます。
- 委託した事業主の利点は
- 1.)事業主及び家族従業者も労災保険に特別加入できます。
2.)労働保険料を年間3回に分割して納付することができます。
3.)事業主自身の事務処理が軽減されます。
<お問い合わせ> 奈良商工会議所 中小企業相談所 TEL:0742-26-6222

