サービス事業

容器包装リサイクル法

対象事業者の範囲について

容器包装リサイクル法での特定事業者とは、再商品化義務を担う事業者のことで、特定容器を利用する特定容器利用事業者、特定容器を製造する特定容器製造等事業者および特定包装を利用する特定包装利用事業者の3つの事業者をさします。この事業者には輸入事業者も含まれます。ただし、下表のように適用猶予または適用除外になる場合があります。

小規模事業者(義務対象外)とは

業種

売上高 (注1)

従業員 (注2)

製造業等 2億4,000万円以下 かつ20名以下
商業、サービス 7,000万円以下 かつ5名以下
製造業等 サンプルの文書ですので、ご注意ください。サンプルの文書ですので、ご注意ください。サンプルの文書ですので、ご注意ください。サンプルの文書ですので、ご注意ください。サンプルの文書ですので、ご注意ください。100W。
商業、サービス サンプルの文書ですので、ご注意ください。サンプルの文書ですので、ご注意ください。サンプルの文書ですので、ご注意ください。サンプルの文書ですので、ご注意ください。サンプルの文書ですので、ご注意ください。100W。
  • (注1)すべての事業の売上高の総額
  • (注2)常時使用する従業員の数