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容器包装リサイクル法

わが国では年間3,649万トン(平成17年度)ものゴミが家庭から排出され、そのうち容器包装廃棄物が約6割(容積比)を占めています。
このため、関係者が協力して容器包装の減量化やリサイクルを進め、資源の有効利用と生活環境の保全を図ることが重要となっており、こうした容器包装廃棄物を資源へと甦らせるために、平成12年4月に完全施行したのが「容器包装リサイクル法」です。

すべての人々が役割を担う

容器包装リサイクル法は、効率的なリサイクルシステムを創り、スムーズに機能させるためにすべての人々の役割を明確に規定しています。「消費者は分別排出を行う」「市町村は分別収集を行う」「事業者はリサイクルの義務を担う」・・・このどれが欠けてもゴミは資源へと生まれ変わることができません。

事業者がリサイクル義務を負う容器包装

対象となるのは、ガラス製容器、ペットボトル、プラスチック製容器包装、紙製容器包装となります。

事業者のリサイクル義務と履行方法

対象となる容器を利用または製造する事業者、包装を利用する事業者(いずれも輸入を含む)は、利用したり製造したりした量に応じて、リサイクル(再商品化)を行わなければなりません。この義務を果たす方法のひとつには、容器包装リサイクル法に基づき指定を受けた(財)日本容器包装リサイクル協会への委託があります。

一定の小規模企業者は本法の適用除外となっています。

お問い合せ先など

制度の詳細は、(財)日本容器包装リサイクル協会のホームページでご覧になれます。

また、法律の概要・特定事業者の判断に関するご相談等は、同協会コールセンター(03-5251-4870)にお問い合わせください。

お問い合わせ

〒630-8586 奈良市登大路町36-2
奈良商工会議所 指導課
TEL:0742-26-6222 FAX:0742-22-1180